難民について


難民とは

難民条約と一般的に呼ばれる難民の地位に関する条約は、難民の保護を目的とした国際的な法的文書で、1951年にUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)によって作成され、日本は1982年に加入しました。

条約において難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、または政治的意見を理由として迫害を受けるという十分な根拠に基づく恐怖のために、出身国に戻ることができないか、戻る意思がない人」と定義されています。中心となるのがノン・ルフールマン原則と呼ばれるもので、生命や自由に対する深刻な脅威に直面する国に難民を送還することを禁止し、既に国内にいる難民の保護を求めるものです。頻繁に同じ意味として使われていますが、庇護(ひご)希望者は難民とは異なり、「国家の保護を求めていながら、まだ難民の地位を与えられておらず、避難の理由となる状況に対する援助を受けていない人」を指します。

日本の難民認定制度

日本で庇護希望者が難民認定申請をするには、母国から逃れる際に経験した身の危険の詳細を思い出して報告する必要があり、多大な努力と時間がかかります。

日本の難民認定制度は特に厳しく、融通があまり利きません。迫害を証明する書類が求められますが、命からがら逃げる際に準備する時間もなく、安全上の理由で持って来れない(反政府団体への参加を証明するものなど)、あるいは単に証拠がほとんどないなどの理由で、多くの難民はそのような書類は持参しません。法務省は、国際的な圧力や新型コロナウィルスの流行により難民に関する出入国手続きを定期的に改正していますが、この記事では日本にいる庇護希望者の一般的な身分について、特に収容所外でも変わらず収容状況下にある「仮放免」の制度について着眼しながら紹介します。

入国者収容所

入国者収容所は、法務省が運営する日本の刑事制度の一部です。外国国籍の人を収容するための施設は17カ所あります。

出入国在留管理庁は、日本から強制退去させられるべきだと疑うに足る理由がある外国人を拘束します。この理由には、不法入国やオーバーステイ、特定の犯罪を犯した場合、書類の偽造、不法就労、移住者の人身売買への関与、テロ活動の疑いがある場合などが挙げられます。

しかし、長年にわたり、多くの庇護希望者も難民認定を申請する過程で、ビザのオーバーステイ、不法就労、仮放免の拒否または取り消しといった理由から拘束されています